家猫を去勢するのは分かる、けど


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035 2017/07/10(月) 07:27:41 ID:cu5XViEbaY
動物愛護法 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

駆除の意味合いにもよるけど個人で殺傷した場合は場所、理由にかかわらず罰則の対象になる。

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