猫をシェアして飼う形態を提案


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015 2021/03/13(土) 16:37:31 ID:TcqL/6IWSs
>>14 お前みたいな気違い向けに動物愛護法が存在するって知っとけよ?

第四十四条 
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

愛護動物とは
 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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